助成制度名

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

実施団体

国土交通省

関連URL

お問い合わせ先

質問・相談については、原則として、電子メール又はファクスで行ってください。
なお、推進事業室に直接お越しいただいても事前相談等はお受けできません。
スマートウェルネス住宅等推進事業室
メールアドレス:snj@swrc.co.jp [補助事業の申請に関するご連絡]
F A X:03-6268-9029
電 話:03-6265-4905
※質問・相談には、事業名・発信者連絡方法(氏名・電話番号)を明記してください。
※併せて推進事業室ホームページ(http://snj-sw.jp/)掲載資料もご参照ください。
※電話でのご質問については、即答いたしかねる場合があります。

募集ステータス

募集終了

募集時期

2018年4月20日~2019年2月28日

対象分野

保健・医療・福祉

対象事業

事業プロジェクト

内容/対象

事業の趣旨
「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」は、住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の増加に対応するため、民間賃貸住宅や空き家を活用した住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度の創設に合わせ、緊急的な供給促進を図るため、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備に係る事業を公募し、予算の範囲内において、本整備に要する費用の一部を補助するものです。

事業内容

・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

2.1.1 事業の要件
交付申請しようとする事業は、次の①から⑥のすべての要件を満たす必要があります。
①住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるもの(以下、「専用住宅」という。)
であること
○法第 9 条第1項第 7 号に定める住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるものが対象です。
②当事業による補助を受けた専用住宅として 10 年以上登録するものであること
○専用住宅は、10 年以上登録された状態が継続される必要があります。これに反して早期に登録・運営が中止された場合には、補助金返還などの対象となります。また、補助事業を完了した日(補助対象財産の管理を開始した日をいう。)から 10 年未満で譲渡等の処分をする場合には、財産処分に関する手続きが必要となります。
○住宅確保要配慮者以外の者に賃貸する場合、専用住宅としての登録の廃止の手続きが必要となります。

③入居者の家賃の額が、以下の額を超えないものであること
○家賃の上限額※4 = 67,500 円※1 ✕ 50/65※2 ✕ 市町村立地係数※3
※1 家賃算定基礎額(収入分位 40%を想定したもの)
※2 規模係数
※3 別紙1参照
※4 別紙2参照(主要都市を掲載、その他の地域は上記の式より算定)

④入居者(世帯)が次の(1)~(16)のいずれかに該当する者(世帯)であること。
募集要項参照

⑤地方公共団体の空家等対策計画等(供給促進計画、地域住宅計画等)において、空家の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への有効活用等の推進が位置づけられていること
○住宅が所在する都道府県又は市区町村に確認する必要があります

⑥居住支援協議会等が住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への情報提供・あっせんを行う等、地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係る取組を行っていること

応募制限

その他
募集要項参照

応募方法

1)提出物の書式と体裁
提出書類は、日本語の活字体(原則として、手書きは不可)で、A4サイズ(必須書類以外は両面可)とし、クリップ留め(分割可)してください。ファイル綴じ等はしないでください。提出時は必要書類を一括して郵送してください。分割した送付や部分的な差し替えは原則として受領できません。

選考方法

募集要項参照

決定時期

非記載

助成金額

助成金総額:
1件あたりの上限額: 1,000,000円

昨年度実績

昨年度実績なし

備考

・この助成制度は団体のホームページを参照して、CANPAN運営事務局で入力しているものです。
・詳細は関連URLのリンクより当該団体のホームページにてご確認ください。
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