日本海鳥グループ The Japan Seabird Group 代表     綿貫 豊(北大水産学部教授) 事務局    綿貫 豊(北大水産学部助教授) 専任幹事   長 雄一(北海道環境科学研究センター)        河野裕美(東海大学沖縄地域研究センター)          地区委員長        長 雄一(北海道地区) 古川 博(東北地区)            (関東地区)        原 徹 (伊豆・東海地区)            (北陸地区)        新妻康章(東海地区)        藤田泰宏(近畿・中国地区)        佐藤重穂(四国地区)        中村 豊(九州地区)        水谷 晃(沖縄地区) 会計     風間健太郎(北大水産学部) 監査     武石全慈(北九州市立自然史博物館)        岡 奈理子(山階鳥類研究所) 各担当    Web担当 小野宏治(環境省釧路自然環境事務所)        JEDIC担当 中澤 鳰(神奈川県川崎市)  会則 (名称) 第1条 この団体は、    うみどり 1.日本海鳥グループ(以下「グループ」という。)という。 2.英名をthe Japan Seabird Group(略称JSG)と表記する。 (目的) 第2条 グループは、 1 海鳥に関するさまざまな情報を広く交換し、研究・保護活動に貢献すること 2 繁殖地のセンサスやモニタリング、洋上分布や海岸調査等におけるさまざまなベースライン調査を組織的に行うこと 3 海と海鳥に関する幅広い普及啓発活動を行うこと をおもな目的とする。 (構成) 第3条 グループは、上記主旨に賛同する個人、団体、法人等をもって構成する。 2 会員は別途定める会費を納入しなければならない。 (事務局) 第4条 グループの事務局は、北海道大学水産学部(〒041-8611 函館市港町3丁目1-1)におく。 (事業) 第5条 グループは、目的達成のため次の事業を行う。 (1)会報の発行 (2)ベースライン調査活動の推進と公開 (3)研究・調査及び内外の関連団体との連絡提携 (4)勉強会及び観察会の開催 (会議) 第6条 グループの最高意志決定機関として総会をおき、毎年、通常総会を開催する。 ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。 2 総会は代表が召集する。 (総会の運営) 第7条 総会の議長は、出席者の中から選任する。 総会の議事は、出席者の過半数の同意によって成立する。 総会に討議すべき事項は、次の通りとする。 1 規約の改廃 2 予算及び決算 3 事業計画及び事業報告 4 役員の選任及び解任 5 その他代表が重要と認める事項 (役員) 第8条 グループの運営を円滑かつ適正に行うために次の役員をおく。 (1)代表 1名 (2)事務局長 1名 (3)専任幹事 2名 (4)会計 1名 (5)監査 2名 第9条 役員は、会員の中から総会にて選出する。 2 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。 4 監査は他の役員と兼任できない。 (委員会) 第10条 代表は、役員会の承認を得て各種の委員会を置くことができる。 2 委員長は代表が委嘱する。 3 委員長の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。 4 委員会は、グループの目的を遂行するため、必要な実務をおこなう。 (役員会の開催及び議事) 第11条 役員会は、代表が必要と認めたとき随時開催する。 2 役員会は、役員、および委員会の委員長より構成する。 3 役員会に討議する事項は、次のとおりとする。 (1)本会の運営に関する事項 (2)総会に討議する事項 (3)その他代表が重要と認める事項 (役員の任務) 第12条 代表は、グループを代表し業務を掌握する。 2 事務局は、会の事務を遂行する。 3 専任幹事は、事務局とともに会の事業を企画し、遂行する。 4 事務局長および専任幹事は代表を補佐し、代表が事故ある時はこれに代わる。 3 会計は会の会計を掌握する。 4 監査は、毎年1回以上事業及び会計の状況を監査する。 (審議) 第13条 運営委員会は、代表、事務局長、および専任幹事で構成される。 2 運営委員会は、会務に関わる事項について審議する。 3 運営委員会は、審議事項に関し、執行を要するものについては役員会での承認、もしくは追認を求めるものとする。 (顧問及びアドバイザー) 第14条 グループに顧問及びアドバイザーを置くことができる。 2 顧問及びアドバイザーは、総会に諮り代表が委嘱する。 3 顧問及びアドバイザーの任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。 4 アドバイザーは、必要に応じて適切な助言をおこなう。 (会計) 第15条 グループの経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入等をもってこれにあてる。 2 会費の額及び納入方法については、総会において決定する。 3 グループの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (付則) 1 この規約に定めない事項については、総会または役員会において決定する。 2 この規約は、2000年9月17日から施行する。 【細則】 (会費) 第1条 会費は次の通りとする。 (1)普通会員 年額2000円 (2)維持会員 年額5000円 (3)法人会員 年額5000円 (地区委員会) 第1条 日本海鳥グループは、グループの目的をより円滑に遂行することを目的として、会則第10条のもとに日本海鳥グループ地区委員会(以下、地区委員会という)を設ける。 第2条 日本海鳥グループの地区委員会は、当該地域内の会員の協力のもとに、以下の必要な活動を行う。 (1)海鳥に関する情報収集と発信 (2)その他、グループの目的に沿った活動 付則 設置する地区委員会と担当地域は次の通りとする。 北海道地区(北海道)、東北地区(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の6県)、関東地区(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川の6県と伊豆・小笠原諸島をのぞく東京都)、北陸地区(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、愛知の8県)、伊豆東海地区(静岡県と伊豆・小笠原諸島)、近畿・中国地区(京都、大阪の2府、三重、滋賀、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口の10県)、四国地区(徳島、香川、愛媛、高知の4県)、九州地区(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県)、沖縄地区(沖縄県)