事業成果物名 |
2021年度日本財団助成事業 溶接ヒューム(塩基性酸化マンガン)に関する新規規制への対応 事業報告書
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団体名 |
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事業成果物概要 |
令和2年4月22日に特定化学物質障害予防規則(特化則)が改正され、新たに「溶接ヒューム」が特定化学物質(管理第2類物質)として規制されることとなった。本改正では、金属アーク溶接等作業による空気中のマンガン濃度を0.05㎎/m3(レスピラブル粒子)以下とする管理濃度基準が定められ、屋内で継続的に金属アーク溶接等作業を行う場所については、個人サンプリングによる空気中の溶接ヒューム濃度測定及びその結果に応じた改善措置の実施と有効な呼吸用保護具を選定・使用することが義務付けられている。
また、安全衛生教育の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任等の特定化学物質(管理第2類物質)としての作業管理とともに、呼吸用保護具のフィットテストの実施も義務付けられている。 これらの規制は、令和3年4月1日から順次施行されているが、今般の改正の主要な部分である、溶接ヒューム個人ばく露濃度の測定及び改善措置の実施並びに測定結果に応じた呼吸用保護具の使用、並びに作業主任者の選任については、令和4年4月1日から施行されることとなっており、造船所をはじめ金属アーク溶接等作業を行う事業者の適切かつ迅速な対応が求められている。 このため、令和2年度日本財団助成事業として、造船所における溶接ヒューム個人ばく露濃度の試測定や、個人ばく露濃度の低減のための工学的措置等を検討し、「造船所のための溶接ヒュームに関する新規規制対応手引き」を作成したところであるが、今年度はこの手引きを活用し、実際に造船所が新たな溶接ヒューム規制に適切に対応し、作業効率を落とさずに作業環境を維持改善できるよう、溶接ヒューム個人ばく露濃度の測定を中心としたコンサルティング業務を実施した。 目次 はじめに 1.事業概要 1.1 事業内容 1.2 事業体制 1.3 事業経過 2.溶接ヒューム新規規制に円滑に対応するためのコンサルティング おわりに |
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助成機関 |
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事業成果物種類 |
報告書
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事業成果物 |
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