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精神保健福祉法改正の検討経過ならびに法改正に関する見解

2017年2月28日に閣議決定された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の一部改正に関する法律案(以下「改正法案」)は本法に関する見直し作業は、厚生労働省に設置された「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」において見直し作業が行われていました。
当協議会として、この検討過程及び改正案に対する見解をまとめましたのでお知らせいたします。

概要
1・前回改正時の附帯決議を踏まえた検討がなされているとはいいがたい状況である。
2・津久井やまゆり園事件に端を発した再発防止の見当を引き継ぐ形となり、結果として措置入院患者に対する対応が議論されたが、精神医療保健福祉を補完の道具として用意ることを示唆するものと捉えざるを得ない。
3・「重度かつ慢性」という新たな入院患者層の設定は、その根拠となる研究報告に、関係者の調査により重大な瑕疵があることが明らかになったにもかかわらず、実証的研究がなされないままとなっており、当会としては改めてその定義自体に反対の立場を示すものである。

○詳細につきましては以下よりご確認ください。
http://www.ami.or.jp/seisaku

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